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日本のインフォームド・コンセントの状況※固体マイナス水素イオン [健康]

日本のインフォームド・コンセントの状況

 わが国の医師法によれば、第23条に診療方法などの指導義務が挙げられていますが、明確にインフォームド・コンセントの必要性は記載されていません。しかし最高裁判所の判例により、医師には説明義務があることが明確にされています。
 近年、脳死判定、臓器移植などの先進医療の導入によって、しばしば医師と患者の間でインフォームド・コンセントが取り交わされる必要性が指摘され、先進医療の現場ではかなり一般的におこなわれています。
 1990年に日本医師会生命倫理懇談会(加藤一郎座長)は、通常の医療現場にこの考えかたを積極的に導入すべきとする報告をおこないました。
 今日の日本では、説明不足に対する患者の不満が大きく、患者と医師の信頼関係回復の手段としての意義も大きいと考えられます。 しかし、わが国にはこれまで、“あ・うん”の呼吸が習慣的にあり、患者と医師の間におたがいに何もいわなくてもわかるという関係があり、導入が進みませんでした。

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